埼玉新聞

 

さいたまプール女児死亡、元園長らに有罪判決「過失大きく結果も重大」「責任を痛感、深く反省」

  • さいたま地方裁判所=さいたま市浦和区高砂

 2017年にさいたま市緑区大間木の認可保育所「めだか保育園」でプール遊びをしていた女児=当時(4)=が溺れて死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元園長の被告(70)=さいたま市=と、保育士として勤めていた派遣社員の被告(33)=東京都足立区=の判決公判が14日、さいたま地裁で開かれた。北村和裁判官は元園長に禁錮1年、執行猶予4年、派遣社員の被告に禁錮1年、執行猶予3年を言い渡した。求刑はいずれも禁錮1年。

 判決理由で北村裁判官は、「過失が大きく結果も重大」と指摘。一方で「責任を痛感し、法廷で述べられた遺族の切実な思いも受け止めて、深く反省している」などと述べた。元園長については、事故防止のためのガイドラインを園内で周知することなく、人員面での安全確保体制を講じることがなかった過失を認定。派遣社員の被告については、20人の園児を同時にプールに入れながら、目を離して滑り台の片付けを行った点を「誤った判断だった」とした。

 判決によると、17年8月24日、元園長は複数の保育士でプール内の園児を監視し、十分な監視や指導ができない場合にはプールの使用を中止する注意義務を怠り、派遣社員の被告は園児から目を離して滑り台の片付けを行うなど、園児の動静を注視する注意義務を怠った。それぞれの過失により、翌25日、低酸素脳症で女児を死亡させた。

 判決を受けて、さいたま市の清水勇人市長は「市としてもこのような事故が二度と起こらないように再発防止に努めているが、今後も子どもたちが安心・安全に過ごせる環境づくりに取り組んでいく」とコメントを出した。

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