陸上自衛隊朝霞駐屯地は21日、通勤手当を不正に受給していたとして、同駐屯地東部方面音楽隊所属、40代の1等陸曹を停職12カ月の懲戒処分にしたと発表した。性別は非公表。
同駐屯地広報班によると、1等陸曹は2022年12月から24年3月までの間、22年11月まで居住していた住居地から転居したにもかかわらず、住所変更を届け出ず、元の居住地からの通勤手当を請求し、差額分計約6万7千円を不正に受給した。25年9月、所属部隊の同僚からの通報で不正受給が発覚した。住所変更を届けなかった理由について、1等陸曹は「交際中の相手と同居したため、公にしたくなかった」と説明しているという。