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盗品売却依頼、一部無罪 名古屋地裁「共謀に合理的疑い」

  •  名古屋地裁

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 2024年に知人と共謀し、名古屋市の質店2軒に盗品の腕時計の買い取りを申し込んだとして、盗品等処分あっせん罪に問われた男性の判決で、名古屋地裁(入江恭子裁判官)が「共謀したと認めるには合理的な疑いが残る」として、1軒への申し込みについて無罪としていたことが26日、分かった。もう1軒については有罪とし、懲役1年2月、罰金10万円とした。25日付。

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