性的サービスの女、強盗を死亡させ懲役4年 客のふりした強盗の男性、殴って金銭を要求…防御したい女、ナイフで刺す「殺されるかと」 そして部屋から出ようとした男性、さらに刺され…裁判長「過剰防衛」
2026/01/16/15:12
所沢市のマンションで2024年12月、男性=当時(25)=を刃物で刺して死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた、住居職業不詳、中国籍女の王学云被告(37)の裁判員裁判の判決公判が15日、さいたま地裁で開かれた。小池健治裁判長は被告に懲役4年(求刑・同6年)を言い渡した。
これまでの公判では正当防衛の成否が争点となり、被告は「強盗がお金を奪いに来て殴られた。殴り殺されるのではないかと思い、けがをさせた」と述べ、弁護側も男性が強盗をはたらき「暴行から命や体を守るために刺した」と傷害致死について無罪を主張。検察側は「男性は帰ろうとしており、2回も突き刺す必要はなかった」と主張した。
判決理由で、裁判所は被告が同マンションで性的サービスを行い、男性が客を装って強盗に及んだと認定。被告が男性から金銭を要求された上で複数回殴打され、ナイフで男性を刺したことは防御のためだったと認めた。一方、男性が居室を退出しようとしていたと推認されることや、男性が拳での殴打だったことなどから生命を脅かされる事態までとはいえず、「過剰防衛で、危険な態様の行為で死亡させたことには相応の非難ができる」とした。
判決によると、被告は24年12月26日、所沢市内のマンションで男性に対し、右大腿部を刃物で突き刺すなどの暴行を加え、右大腿動静脈損傷などの傷害を負わせ、傷害による出血性ショックにより死亡させるなどした。










