陸上自衛隊朝霞駐屯地は23日、公務目的で契約したレンタカーをお土産を買う目的で私的に流用したのは自衛隊法(職務上の義務)違反に当たるとして、同駐屯地電子作戦隊所属、50代の3等陸佐を減給1カ月(10分の1)の懲戒処分にしたと発表した。
同報道官によると、3等陸佐は今年1月22日、那覇市で公務のため契約したレンタカーをお土産を購入する目的で市内の商業施設に行くために使用した。3等陸佐の行為を認知した隊員が部隊に報告し発覚した。3等陸佐は「問題ないと思っていたが、認識がずれていた。反省している」と話しているという。