埼玉新聞

 

<新型コロナ>店名を公表、自粛に協力せず…埼玉県 公表は3店目 協力ない場合、過料を科す判断へ

  • 埼玉県、自粛に非協力の店を新たに公表

 県は16日、まん延防止等重点措置に伴う営業時間短縮や酒類提供自粛に協力しなかったとして、新たにさいたま市の飲食店1店舗に命令し、店名を県ホームページに公表した。また、別の1店舗にも行政指導を行ったと発表した。店名を公表された店舗は3店舗目で、指導を受けた店舗は15日に行った4店舗を含め、計20店舗に上る。

 県危機管理課によると、これまで店名を公表した3店舗は緊急事態宣言中から要請に従っていなかった。重点措置の期限とされる20日まで継続して協力しなかった場合、県が裁判所に過料を求める通知を提出、裁判所が最大20万円の過料を科すかどうかを決めるという。

 同課によると、これまでに指導した20店舗のうち、2店舗が自粛などに協力する意思を示している。

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