埼玉新聞

 

小学校で校長ら13人、さいたま市教委が懲戒 未払い分の通勤手当、「さかのぼって支給できない」と思い込み…実態のない勤務実績を計上、「報酬」として支払う じつは「支給できた」…誤った判断で過払いに

  • 【役所】さいたま市役所=埼玉県さいたま市浦和区常盤

    さいたま市役所=さいたま市浦和区常盤

  • 【役所】さいたま市役所=埼玉県さいたま市浦和区常盤

 さいたま市教育委員会は4日、市立小学校の2025年度の会計年度任用職員・スクールアシスタント(SA)の通勤費用の支給において、不適切な事務処理をしていたと発表した。SA2人に未払い分の通勤手当を支給する際、「報酬」として支払ったため、実際の通勤費用を上回る過払いを生じさせた。地方公務員法の規定に基づき、校長(55)を減給10分の1(1カ月)、職員5人を戒告、7人を訓告処分にした。

 市教委によると、教職員人事課が1月、市立小学校に勤務するSA2人の通勤費用弁償が未支給になっていることを確認。同課職員は「通勤費用弁償未支給分は過去にさかのぼって支給できない」と思い込み、SA2人の理解を得た上で、実態のない勤務実績を計上、2人で計33時間分の報酬に相当する4万5132円を支出し、計1817円が実際の通勤費用弁償を上回る過払いとなった。

 4月に市民から指摘を受けて確認を行った結果、26年度においても、同様の事務処理で支出しようとした事案が1件見つかった。同課は「さかのぼって通勤費用弁償として支給できたにもかかわらず、報酬として支払うという誤った判断をした。再発防止に努める」などとコメントした。

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