埼玉新聞

 

生活保護、引き下げ「取り消し」命令 さいたま地裁が判決「裁量逸脱か濫用」 問題となった“ゆがみ調整”

  • 勝訴の旗を掲げる原告側の弁護士=29日午後1時28分、さいたま地裁前

    勝訴の旗を掲げる原告側の弁護士=29日午後1時28分、さいたま地裁前

  • 勝訴の旗を掲げる原告側の弁護士=29日午後1時28分、さいたま地裁前

 生活保護費の基準額が引き下げられたのは憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を侵害するとして、埼玉県内に住む生活保護受給者25人が国や県などを相手取り、引き下げ処分取り下げや国家賠償を求めた訴訟の判決が22日、さいたま地裁(倉沢守春裁判長)であった。倉沢裁判長は生活保護支給額の引き下げ処分について、一部原告を除いて取り消すよう命じた一方、国家賠償については棄却した。

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