相次ぐ「迷惑動画」のSNS投稿 「非常に悪質な行為」 弁護士も警鐘鳴らす 県内では2日、威力業務妨害の疑いで男を逮捕
2026/06/10/09:23
飲食店で迷惑行為を撮影し、交流サイト(SNS)などで動画を上げる「迷惑動画」が相次いでいる。さいたまシティ法律事務所の荒生祐樹弁護士は「非常に悪質な行為」と警鐘を鳴らす。
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回転ずしチェーン店では、2023年に岐阜県内で、客がしょうゆ差しの注ぎ口をなめる動画がSNSで拡散されるなど、迷惑動画の投稿が社会問題となっている。
荒生弁護士は迷惑動画を投稿する背景として、「誰でも簡単に投稿でき、承認欲求を満たすことができる」と分析する。「動画を投稿した後を考えていない。自分は大丈夫だと思っている」と迷惑動画の影響を十分に理解していないとしている。
荒生弁護士によると、迷惑行為をした人は刑事罰の対象となり、民事訴訟で損害賠償を請求される恐れがある。特にSNSの動画などは削除してもコピーされる可能性があり、顔が動画に写っている場合には社会復帰をしても「迷惑行為をした人」とレッテルが張られる事例もあるという。
「スマートフォンやSNSは、便利であるのと同時に犯罪につながりやすい」と危険性を語る荒生弁護士。対策について、「情報リテラシーを学ぶ機会を設けることが、今回のような迷惑行為の抑止になる」と話した。










