懲戒処分…仕事を4カ月放置した市職員 主査級42歳 さらに決裁のない書類も発行、公印を不正使用、上司にウソを報告し免職に 主幹級の職員は確認不足、“1366万円分”のミス
2026/05/25/10:39
北本市は22日、支援措置業務の申請書類を放置したとして市民経済部市民課の主査級職員(42)を免職、公文書を不適正に取り扱ったとしてこども健康部保育課の主幹級職員(53)を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
同市によると主査級職員は、申請書類を受理後、約4カ月にわたり処理を放置し、決裁のない通知書を発行して公印を不正に使用。処理の遅れを知っていたが完了に必要な対応を行わず、事務処理の遅れについても関係機関が紛失したなどとうその報告を上司にした。
主幹級職員は、公文書を不適正に取り扱ったほか、確認不足から交付金交付後に要件に合致しない経費が判明し、1366万円の返還を生じさせ、返還金の全額を市の一般財源で負担した。当時の上司も戒告処分とした。









