埼玉新聞

 

自民、国旗損壊の映像送信も処罰 罰則は刑法を参考に定める方向

  •  東京・永田町の自民党本部=2026年4月11日

     東京・永田町の自民党本部=2026年4月11日

  •  東京・永田町の自民党本部=2026年4月11日

 自民党が、日本国旗を傷つける行為を罰する「日本国国章損壊罪」創設を巡り、国旗の「損壊、除去、汚損」に加えて、公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列を処罰の対象とする方向で調整していることが分かった。具体的な罰則については、刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考にして定める方向だ。関係者が12日、明らかにした。

 自民は今週中に、党プロジェクトチーム(PT)の会合を開き、こうした内容を盛り込んだ法案の骨子を議論する。

 法案は、不特定または多数の人が認識できる場合、著しく不快感や嫌悪感を催させるような方法によって、国旗を損壊、除去、汚損した行為を罰則の対象にする見通し。罰するのは、国章ではなく国旗を損壊する行為に限定する方針だ。

 罰則の参考にする外国国章損壊罪は、外国に侮辱を加える目的で国旗や国章を損壊した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科す。器物損壊罪は他人のものを損壊するなどした場合、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金か科料と定めている。

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