埼玉新聞

 

新品種の保護、出願時点から 農産物の無断輸出差し止め

  •  代表的な品種と育成者権の期限

     代表的な品種と育成者権の期限

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 農林水産省が、国内で開発された農作物の新品種について、育成者が品種登録の出願を公表した時点から第三者による無断輸出を差し止める権利を新設することが24日、分かった。従来は品種登録後に適用されていたが、海外への不正流出が相次ぐ中、ブランド価値や知的財産権の侵害に対する保護を強化する。新品種の生産・販売を独占できる「育成者権」も10年延長する。

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