共同通信元職員が敗訴 自著巡り名誉侵害主張
2026/02/20/11:25
長崎市の私立高校のいじめ問題をテーマにした自著を巡り、取材の基本動作を怠ったという理由で社外活動の了解を取り消され、名誉感情を侵害されたとして、共同通信社元職員の石川陽一氏が同社に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(大沢多香子裁判長)は20日、請求を棄却した。










