女子高校生を誘拐、自殺の手助けも…自分の容姿が嫌で自殺願望あった男に拘禁刑2年4月 人の生命を軽視する態度が現れたもの…さいたま地裁「動機は希薄」「厳しい非難が相当」
2026/02/14/10:45
交流サイト(SNS)で知り合った県内の女子高校生を誘拐し、自殺の手助けをしたとして、未成年者誘拐と自殺ほう助の罪に問われた、岐阜県美濃加茂市の無職の男(22)の判決公判が13日、さいたま地裁で開かれた。井下田英樹裁判官は、男に拘禁刑2年4月(求刑・拘禁刑3年)を言い渡した。
井下田裁判官は判決理由で、男が自殺願望を抱いていた女子高校生に、自殺の具体的な日時や場所を連絡するなど「自殺願望を促進し、実行を決意させた」と認定。自殺する準備を整え、「男の関与が自殺に与えた影響は大きい」とした。
男自身も「自身の容姿が気に入らない」などの理由から自殺願望があったと主張したが、「動機は希薄」とした上で「他人の生命を軽視する態度が現れたもので、厳しい非難が相当」と述べた。
判決によると、男は昨年6月4~9日、SNSで知り合ったさいたま市浦和区の女子高校生=当時(17)=が未成年と知りながら、山梨県富士河口湖町の河口湖駅付近に誘い出して駐車場まで連行するなど誘拐し、青木ケ原樹海で男が持参したロープを木にかけ、女子高校生の自殺を手助けした。









