埼玉新聞

 

懲戒処分…2990円のはずが29万9千円を下ろした市職員23歳 困惑して上司に言えず、自分の口座に入れて保管していた ミス発覚し全額を返還 自分の口座に全額がそのまま保管され、私的流用なしと判断

  • 【役所】羽生市役所=埼玉県羽生市東

    羽生市役所=埼玉県羽生市東

  • 【地図】羽生市

    羽生市の位置

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 羽生市は3日、交通安全団体の通帳管理で不適切な取り扱いがあったとして、総務部地域振興課の主事補(23)を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしたと発表した。

 市によると、昨年5月13日に主事補が担当していた交通安全団体の通帳から2990円を引き出そうとした際、ATM操作で誤って29万9千円を引き出した。本来なら速やかに返還処理を行うべきだったが、心理的な困惑から上司への報告をためらい、自身の口座に入れ保管していた。

 別の職員が団体の会長から現金の振り込みを依頼されたことから、同11月4日に主事補から報告があった。調査を行った結果、全額がそのまま保管され、私的な流用はなく、全額が返還されたという。

 市は団体金の不適切な取り扱いと報告義務を怠った行為について、市職員としての信用を失墜させるものであることから厳正に処分した。今後は事務手続きの厳格化とチェック体制の強化を図り、再発防止と綱紀粛正に取り組む。

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