男性無罪…裁判官「犯人と断定できない」 工具を盗んだ罪に問われた37歳、窃盗被害の直後に現場付近で被害品を売却していた…裁判官「何者かから被害品を譲り受けた可能性は排斥できない」 立証できていない点は
2026/01/20/11:58
2023年9月、さいたま市内の新築工事現場で工具を窃取したとして、窃盗の罪に問われた東京都立川市の防水工男性(37)の判決公判が19日までに、さいたま地裁で開かれ、林寛子裁判官は「何者かから被害品を譲り受けるなどした可能性は排斥できない」として、無罪(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。判決は16日付。










