男性無罪…裁判官「犯人と断定できない」 工具を盗んだ罪に問われた37歳、窃盗被害の直後に現場付近で被害品を売却していた…裁判官「何者かから被害品を譲り受けた可能性は排斥できない」 立証できていない点は
2026/01/20/11:58
2023年9月、さいたま市内の新築工事現場で工具を窃取したとして、窃盗の罪に問われた東京都立川市の防水工男性(37)の判決公判が19日までに、さいたま地裁で開かれ、林寛子裁判官は「何者かから被害品を譲り受けるなどした可能性は排斥できない」として、無罪(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。判決は16日付。
林裁判官は判決理由で、被害品が外部からは様子の分からない工事現場の建物2階にあったことや、男性が現場の工事関係者であるか否かが立証されていないことなどを挙げ、「被害現場を熟知した者が窃取した被害品を男性が入手した合理的な疑いが残る」と指摘。男性が被害直後に現場付近で被害品を売却していることなど、犯人である整合性があるだけで「犯人と断定することはできない」とした。










