埼玉新聞

 

単発バイト代、支払い命令 直前キャンセルの店側に、簡裁

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 短時間・単発アルバイトの「スポットワーク」で、飲食店側から勤務直前に一方的にキャンセルされたのは不当だとして、神奈川県在住の男子大学生が未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の判決で、東京簡裁(中出卓哉裁判官)は10日までに、請求通り6800円の支払いを命じた。店側は出廷せず争わなかった。9日付。

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