埼玉新聞

 

三重の松阪市民病院元職員に有罪 物品発注巡る背任罪

  •  名古屋地裁

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 三重県の松阪市民病院の物品発注を巡り、自身が実質的に経営する業者を仲介させて病院に水増し請求し損害を与えたとして、背任罪に問われた元病院職員岡本貴江被告(40)=松阪市=に名古屋地裁(久礼博一裁判長)は8日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

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