埼玉新聞

 

暴力団の組織活動「営業」と同質 住吉会会長に賠償命令、東京地裁

  •  東京地裁=東京・霞が関

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 指定暴力団住吉会系組員による恐喝事件の被害者が会長に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、暴力団の組織的な活動は商法上の「営業」と同質で、被害の弁済責任は交代しても代表である会長が負うとして、約440万円の支払いを命じた。27日付。

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