埼玉新聞

 

保険金の請求権は相続財産 最高裁、車両の死亡事故巡り

  •  最高裁

     最高裁

  •  最高裁

 車両事故で死亡したことによる人身傷害保険金の請求権が相続財産に含まれるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は30日、「相続財産に含まれる」との判断を示した。三井住友海上火災保険の上告を棄却し、同社に2千万円超の支払いを命じた判決が確定した。裁判官5人全員一致の結論。

もっと読む
ツイート シェア シェア