埼玉新聞

 

アスリート盗撮防止条例が施行 三重、理由なき撮影は「性暴力」

  •   三重県庁=津市

      三重県庁=津市

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 スポーツ施設などで性的な意図を持ち、正当な理由なくアスリートを撮影する行為を「性暴力」と定義した三重県条例が27日、施行された。根絶を事業者の努力義務と定めており、県によると、アスリート盗撮を性暴力と捉えた条例は全国的に珍しい。罰則はなく、盗撮目的かどうかの判断は難しいとの指摘もある。

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