夫死亡…車で衝突した少年、時速125キロで逆走 友人と飲酒後に 「制御困難な運転」と指摘された少年、法廷で「普段と変わらず、真っすぐ運転できました」 妻「夫に全く非はない。これ以上関わりたくない」
2025/09/03/07:29
川口市で昨年9月、酒気を帯びた状態で一方通行道路を逆走し、車に衝突して運転手の男性を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)などの罪に問われた中国籍の当時18歳の少年(19)の裁判員裁判の初公判が2日、さいたま地裁(江見健一裁判長)で開かれた。被告は「普段と変わらず、真っすぐ運転できました」と起訴内容を一部否認。遺族の供述調書も読み上げられ、「処罰はきちんと受けてもらいたい」と厳罰を望んだ。
冒頭陳述で検察側は、被告が犯行直前に友人とカラオケで焼酎などを飲み、友人を送るために車を運転したと説明。「制御困難な時速125キロで交差点に進入するなど、運転態様は極めて危険で、運転の動機も自己中心的だった」と指摘した。
弁護側は「被告は逆走していることに気付き、一刻も早く抜け出そうと速度を上げた。速度を上げて不安や悩みを解消しようとした」と述べ、危険運転致死は成立せず、過失運転致死罪に相当するとした。
検察の証拠調べでは被害男性の妻の供述調書が読み上げられた。「一方通行を逆走する一方的な事故原因で、夫に全く非はない」とした上で、「これ以上関わりたくない」と述べた。
起訴状などによると、被告は昨年9月29日、酒気を帯びた状態で川口市内で乗用車を運転し、一方通行道路を逆走した上で、制御困難な時速125キロで交差点に進入。会社役員男性=当時(51)=が運転していた乗用車と衝突し、外傷性大動脈解離により死亡させたとされる。
被告は同29日に自動車運転処罰法違反(過失傷害)などで現行犯逮捕され、さいたま地検が同年11月22日に過失致死でさいたま地裁に起訴。今年3月に危険運転致死への訴因変更請求が認められた。










