埼玉新聞

 

賠償命令…東武鉄道の子会社に 男性が撮影した写真、無断でポスターに使っていた 東武鉄道に責任ない理由

  • 【裁判所】さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

    さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

  • 【裁判所】さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

 自身が撮影した鉄道写真を無断で企業ポスターに使用されたとして、撮影した男性が東武鉄道と子会社に計約140万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が8日、さいたま地裁であった。倉沢守春裁判長は写真が著作物だと認定し、子会社に50万円の支払いを命じた。

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