昨年1月に毛呂山町の住宅で両親の承諾を得て殺害したとして承諾殺人の罪に問われた、毛呂山町前久保南、無職佐々木光夫被告(47)の判決公判が20日、さいたま地裁で開かれた。北村和裁判長は「父母の嘱託を受けて殺害した」と嘱託殺人罪の成立を認めた上で、「犯行は被告の身勝手かつ無反省な借金に起因する」として懲役6年(求刑・懲役7年)を言い渡した。
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