埼玉新聞

 

わざと川に車転落…脱出できなかった男性、助け求めるも死亡 脱出した元少年、笑いながら動画撮影して放置

  • 芝川を捜索する消防職員ら=2020年8月13日午前11時すぎ、さいたま市緑区(画像を一部加工しています)

    芝川を捜索する消防職員ら=2020年8月13日午前11時すぎ、さいたま市緑区(画像を一部加工しています)

  • 男らが乗っていた車=2020年11月5日午後、浦和東署

    男らが乗っていた車=2020年11月5日午後、浦和東署

  • 芝川を捜索する消防職員ら=2020年8月13日午前11時すぎ、さいたま市緑区(画像を一部加工しています)
  • 男らが乗っていた車=2020年11月5日午後、浦和東署

 車両保険金をだまし取るために車を川に転落させ、同乗者を溺死させたとして、傷害致死の罪に問われた当時19歳の元少年(20)の裁判員裁判の論告求刑公判が3日、さいたま地裁(任介辰哉裁判長)で開かれた。検察側は懲役4年を求刑、弁護側は懲役3年、執行猶予5年を求めて結審した。判決は6日。

 論告で検察側は、同じく傷害致死罪で起訴された21歳被告の指示を受け、車から仕事道具を下ろすなど準備行為をしており、「犯行に重要な役割を有し、積極的に関与した」と指摘。助けを求めた同乗者を救助せず、笑いながら動画撮影して放置し、「死に至る危険が高く、結果は重大」と述べた。

 弁護側は、車の運転などを21歳被告が行っており、「誘いに乗っただけで緻密な計画を練っていたわけではない」と主張。母親のサポートが期待できることや遺族への謝罪文を書くなど反省を見せていることから情状酌量を求めた。

 起訴状などによると、元少年は保険金をだまし取るために21歳被告と共謀し、昨年8月12日、さいたま市内の道路から車を川に転落させ、同乗していたアルバイトの男性=当時(20)=を溺死させたとされる。

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