埼玉新聞

 

嫌がらせで快感…自転車あおり男に懲役8月 注意した男性への投石は罰金20万円「身勝手」/さいたま地裁

  • さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

 自転車で路上に飛び出して乗用車の通行を妨害するなどしたとして、道交法違反(あおり運転)と暴行の計5件の罪に問われた、桶川市寿の無職成島明彦被告(33)の判決公判が17日、さいたま地裁で開かれ、中桐圭一裁判官は、道交法違反について懲役8月(求刑・懲役10月)、暴行罪について求刑通り罰金20万円をそれぞれ言い渡した。

 判決理由で、中桐裁判官は自転車でのあおり運転を繰り返した成島被告に対し「嫌がらせをすることによる快感を味わいたいというもので身勝手極まりない」と指摘。2019年にも同様の運転をしたなどとして執行猶予付きの有罪判決を受けたにもかかわらず、わずか1カ月余りでの再犯に「強く非難される」と強調した。暴行罪についても、「甚だ危険な犯行であり、動機も身勝手」とした。

 判決によると、成島被告は昨年3~10月、桶川市などの路上で、後方や対向を走る車の前に自転車で飛び出すなどの危険運転をしたほか、18年9月には自転車の運転を注意された男性に、石を投げ付ける暴行を加えた。

 成島被告は自転車で急な飛び出しを繰り返しているとして住民から「ひょっこり男」と呼ばれ、県警が昨年10月、あおり運転容疑を全国で初めて自転車に適用して逮捕、さいたま地検が起訴していた。

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