埼玉新聞

 

「執拗で悪質極まりない」 本庄の5歳暴行死、同居の女に懲役13年判決 暴行の主導、「傷害致死」を認定

  • 【裁判所】さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

    さいたま地裁=埼玉県さいたま市浦和区高砂

  • 【裁判所】さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

 埼玉県本庄市の住宅で昨年1月、当時5歳の男児を暴行して死亡させ、遺体を床下に遺棄したなどとして、傷害致死や死体遺棄などの罪に問われた同居人の石井陽子被告(56)の裁判員裁判の判決公判が24日、さいたま地裁で開かれた。北村和裁判長は、男児の母親らとの共謀を認め傷害致死罪が成立すると認定。一連の暴行について「執拗(しつよう)で悪質極まりない」などとして懲役13年(求刑・同15年)を言い渡した。

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