埼玉新聞

 

副業可、北本市職員に認める 地域貢献し、週8時間以下・1カ月30時間以下・平日は3時間以下が条件

  • 北本市役所=北本市本町

 北本市は1日から、職員の地域貢献活動の参加を進める目的で、参加基準と許可要件を設けた上で、報酬を伴う職員の副業を認めた。三宮幸雄市長は「狙いは職員のスキルアップ」と、副業の促進に期待を込めた。

 地方公務員の兼業は、公務の能率の確保、職員の品位の保持などのため、許可制が採用されている。同市は奈良県生駒市などの先行事例を参考に、職員の参加基準を創設した。許可の対象となるのは、市内外の地域の発展、活性化に寄与する活動で、公益性が高く、報酬を伴うものとしている。

 例として、スポーツ、文化活動の指導者、語学スキルを生かした通訳、NPO法人や地域団体などの活動を挙げている。許可の基準は、活動時間数が原則として週8時間以下、1カ月30時間以下、平日は3時間以下。職員の勤務時間外で行うことなどがある。

 加藤浩北本市総務課長は「公益性が高いというところが一番重要になってくる」と話した。

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