埼玉新聞

 

1回だけのお試し価格、実際には組合員になる必要 チラシに誤解与える表示、くらしのコープに県が措置命令

  • 埼玉県庁=さいたま市浦和区高砂

 県は8日、チラシで害虫駆除サービスについて誤解を与えるような表示をしたとして、景品表示法に基づき所沢市小手指の生活協同組合くらしのコープ(津田隆行代表理事)に再発防止などを求める措置命令を出した。また、同サービスの勧誘の際に組合の名称を明らかにしていなかったとして、特定商取引法に基づき同組合と代表理事らにそれぞれ6カ月の業務停止命令、業務禁止命令を出した。

 県によると、同組合はチラシで「1回だけのお試し価格 1980円(税込み)」などと表示していたが、実際にサービスを受けるには同組合の組合員になる必要があり、1980円のほかに組合への出資金5千円がかかった。表示は少なくとも昨年7月28日から今年2月12日まで使われていたという。

 また、特定商取引法では勧誘に先立ち組合の名称を明らかにしなければいけないにもかかわらず、「チラシを見たか」、「害虫駆除の案内で来た」、「生協です」などと告げるだけで組合の名称を明らかにしなかった上、駆除料金のほかに出資金がかかることも説明していなかった。

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