埼玉新聞

 

妹死亡…しがみつかれ頭を殴り、翌日まで放置 精神障害でひきこもる妹と同居 母は避けるように転居、面倒を見続けた姉に拘禁刑3年6月 裁判長「自分の人生を送れるように」

  • 【裁判所】さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

    さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

  • 【地図】越谷市

    越谷市の位置

  • 【裁判所】さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂
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 精神障害のある同居の妹を暴行して死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた、会社員の女(53)の判決公判が30日、さいたま地裁で行われた。小池健治裁判長は拘禁刑3年6月(求刑・拘禁刑6年)を言い渡した。

 判決理由で小池裁判長は犯行に至る経緯について、実母が妹を避けるように転居し、2021年10月ごろから妹と同居を開始したが、妹は精神障害によりひきこもり状態だったと説明。生活の面倒を見るなど相当なストレスが蓄積し、投げ出すことなくグループホームの入所手続きを進めていたことなどには「同情の余地はある」とした。

 一方、しがみついてきた妹を引き離すために暴行して翌日まで放置したり、枢要部である頭部に対する暴行は「危険性が相当高い」と非難。実刑は免れられないとした。

 判決の言い渡し後、小池裁判長は「被害者があなたに迷惑な行為をして、あなたが苦労した面はあり、投げ出さず面倒を見ようとしたことは理解できる」としながら、「あなたに頼らざるを得ない一面もあって、このように死ななければならないのは無念だ」とした。「これまで自分のために生きる時間がなかったと思う。社会に戻った後には、自分の人生を送れるように考えてください」と説諭した。

 判決によると、被告は昨年8月16日、越谷市内の被告方で妹=当時(43)=に対し、頭部を拳で数回殴るなどの暴行を加え、右側頭部打撲などの傷害を負わせ、同月21日に脳ヘルニアにより死亡させた。

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