埼玉新聞

 

懲戒免職…派遣先の観光協会で計859万円を横領か 町の係長 勤務していない時間を“勤務”と偽り、時間外手当など少なくとも498万円を不正受給 後任の事務局長が来て発覚…一部の着服を認めた47歳

  • 【役所】毛呂山町役場=埼玉県毛呂山町中央

    毛呂山町役場=埼玉県毛呂山町中央

  • 【地図】毛呂山町

    毛呂山町の位置

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 埼玉県毛呂山町は25日、職員が派遣先の町観光協会で計859万円を横領したとして、産業振興課商工観光係の男性係長(47)を同日付で免職の懲戒処分とした。職員は町の聴き取りに対し一部の着服を認めているものの、使途不明金の詳細などについて説明していないという。

 町総務課によると、職員は2021~25年度に同協会に派遣され、事務局長として勤務。関係団体に交付した町補助金のうち、計86万2216円を着服し、私的に流用した。その他、現時点で同補助金88万円と、同協会の小口現金約187万円の使途不明金を確認。また実際は勤務していない時間に勤務したとする勤務時間表を作成し、時間外手当など少なくとも498万円を不正に受給した。

 4月に事務局長が代わり、事案が発覚。職員は4月から自宅待機を続けていたという。同町は業務上横領罪に該当するとし、西入間署に被害届を提出し、損害賠償請求の手続きを進めている。

 井上健次町長は、「本事案が発生したことは誠に遺憾であり、町長として大変重く受け止め、その責任を痛感しております。今後、服務規律の徹底を図り、組織の信頼回復に務めてまいります」とコメント。町長、副町長の給料の減額措置を町議会に提案するとしている。

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