女性2人を同意殺害の被告、懲役10年判決に控訴 弁護側「自殺願望あり引き止めた」 さいたま地裁は「最も重い部類」と指摘
2026/07/28/12:36
同意を得て女性2人を殺害したなどとして、承諾殺人などの罪に問われた無職の被告の男(32)は27日、懲役10年(求刑・懲役13年)としたさいたま地裁の判決を不服として東京高裁に控訴した。
弁護側は被害者が自殺願望を抱いており、被告が被害者を引き止める様子もあったことから「適切な量刑を判断してほしい」と主張。対して井下田英樹裁判長は17日の判決公判で、「人命の価値を軽視したもので、承諾殺人では最も重い部類に属する」としていた。
判決によると、2015年10月22日、横浜市の女性方で同意を得た上で女性=当時(22)=の首を絞めるなどして殺害。18年1月4日、さいたま市大宮区の被告方で、茨城県の女性=当時(21)=を同意を得た上で殺害した。











