不貞行為の賠償命令破棄、最高裁 「破綻信じた理由検討を」
2026/06/05/17:31
最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は5日、婚姻中に妻と肉体関係を持った男性に対し、元夫が慰謝料などを求めた訴訟の上告審判決で、離婚したと信じた男性の過失を認めて賠償を命じた二審判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。不貞行為に対する賠償責任を巡り「婚姻関係の破綻を信じた相当な理由があれば、過失は認められない」との初判断を示し、相当な理由があるか否かを改めて検討するよう求めた。














