埼玉新聞

 

身勝手…巡査だった26歳男、泥棒して執行猶予の判決 競馬にのめり込み借金、今は依存症の回復施設に入所 検視で知った合鍵で住宅に入り泥棒、事件の証拠品も盗んで借金返済していた

  • 【裁判所】さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

    さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

  • 【地図】羽生市

    羽生市の位置

  • 【裁判所】さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂
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 事件の証拠品のトレーディングカード(トレカ)や住宅で金品などを盗んだとして、窃盗、住居侵入の罪に問われた元羽生署巡査の藤岡俊行被告(26)=白岡市=の判決公判が4日、さいたま地裁で開かれた。並河浩二裁判官は被告に拘禁刑3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・拘禁刑3年6月)を言い渡した。

 判決理由で並河裁判官は現職の警察官が証拠品を窃取し、検視で臨場した際に知った合鍵を利用して住居に侵入したことは「警察に対する市民の信頼を大きく損なう」と非難。競馬にのめり込んで借金を重ね、犯行によって返済に充てようとする動機は「利欲的で身勝手。規範意識の希薄さが顕著」とした。

 一方で被害者の一部とは示談が成立していることや、ギャンブル依存症の回復施設に入所するなどしていることから、保護観察付きの執行猶予判決が相当とした。

 判決によると、被告は昨年11月4~15日までの間、3回にわたり、証拠品であるトレカ10枚(買取価格計77万500円)を窃取。同年11月、羽生市内の男性方から鍵を窃取し、現金65万円、ネックレスなど8点(買取価格合計89万5千円)を窃取した。

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