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熱中症死亡で賠償命令確定 船舶修理会社、上告退ける

  •  最高裁判所

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 最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は、サウジアラビアで船の補修作業後に30代の男性従業員が死亡したのは熱中症が原因だとして、遺族らが横浜市の船舶修理会社に損害賠償を求めた訴訟で、遺族側と会社側双方の上告を退ける決定をした。13日付。熱中症を防ぐ安全配慮義務違反を認定し、会社に約4860万円の賠償を命じた一、二審判決が確定した。

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