JR東海の社員自殺、労災が確定 二審で逆転、国側が上告せず
2026/05/11/12:00
JR東海の男性社員=当時(22)=が2017年に自殺したのは、業務が原因で適応障害を発病したためだとして、福岡県に住む父親が、労災と認めなかった国の処分取り消しを求めた訴訟は11日までに、長時間労働やパワハラと自殺との因果関係を認め、原告側の逆転勝訴とした先月24日の福岡高裁判決が確定した。9日付。国側が期限までに上告しなかった。
男性の勤務地を管轄し、遺族補償給付を不支給としていた彦根労働基準監督署(滋賀県)は取材に、上告しなかった理由を「個別の事案については答えられない」と説明。父親は代理人を通じ「JR東海は働き方改革をしてほしい」とし、同社は「社員が安心して働ける職場環境の整備に取り組む」とコメントした。
控訴審判決は、時間外労働(残業)は月100時間を超えることもあったと判断。残業をパソコンのログイン時間で管理し、過少申告を管理職が黙認していたとした上で、上司がログインと申告の時間が合っていないと注意した行為をパワハラに認定し、請求棄却だった昨年の一審福岡地裁判決を取り消した。










