男性死亡…車で突っ込んだ男、懲役9年判決に不服 控訴し棄却される 当時18歳で飲酒し逆走、狭い道を時速125キロで 裁判長「車の左右は40~50センチしか余裕なく、両脇に電柱や街灯があった」
川口市で2024年9月、酒気を帯びた状態で一方通行を逆走し、車に衝突させて運転の男性を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)と道交法違反(酒気帯び運転)の罪に問われた中国籍の当時18歳の男(20)の控訴審判決公判が24日、東京高裁で開かれた。細田啓介裁判長は「制御困難だった」と危険運転を認定し、一審さいたま地裁の裁判員裁判の懲役9年の判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
公判では危険運転致死罪の成立の可否が争点となっており、地裁判決は危険運転致死罪の類型である「制御困難な高速度」を認め、懲役9年の判決を言い渡した。弁護側は判決を不服として控訴し、控訴審の初公判では「路面状況や車の性能などの特殊な事情が考慮されていない。制御困難であることを示す説明が不十分」と主張していた。
細田裁判長は判決で、制御困難と認定する際には車道の幅などを参考にするべきだとし、「車から左右には40~50センチしか余裕がなく、両脇には電柱や街灯があった。その道路を時速125キロで走行したことについて、制御困難だとした法的判断は相当なものとして維持できる」と一審を支持。わずかな誤操作により車を制御できなくなる可能性があり、「衝突回避が困難な高速度だったと判断するのは合理的である」とした。
判決によると、被告は24年9月29日、酒気を帯びた状態で川口市内で乗用車を運転し、一方通行道路を逆走した上で、制御困難な時速125キロで交差点に進入。会社役員=当時(51)=が運転していた乗用車と衝突し、死亡させた。
■裁判長「進路逸脱なくても制御困難でないとは言えない」(以下2025年9月20日配信、判決公判時の記事)
川口市で昨年9月、酒気を帯びた状態で一方通行道路を逆走し、車に衝突させて運転していた男性を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)と道交法違反(酒気帯び運転)の罪に問われた中国籍の当時18歳の少年(19)の裁判員裁判の判決公判が19日、さいたま地裁であった。江見健一裁判長は「進行を制御することが困難な高速度による危険運転致死罪が成立する」と認定し、求刑通り懲役9年を言い渡した。
江見裁判長は判決理由で、争点となっていた危険運転致死罪の成立の可否について、「車道の幅が2・8メートルの狭あいな一方通行道路を、時速125キロの高速度で逆走し、わずかなハンドルのミスで車線を逸脱する可能性があり、制御が困難だったと言える」と認定。「交通ルールを意に介さない無謀なもので、落ち度のない被害者の生命が奪われたのは理不尽」と非難した。
弁護側の「被告は真っすぐ進行できており、制御困難ではなかった」という主張に対し、江見裁判長は「進路から逸脱していないからと言って制御困難ではなかったとは言えない」と退けた。
検察側は、被告の運転が危険運転致死の類型である「制御困難な高速度」「妨害目的」だったと主張していた。制御困難は認定されたものの、妨害目的については「被告が被害車両の接近を認識していなかったことから、妨害する目的を有していたとは認められない」とした。
判決によると、被告は昨年9月29日、酒気帯び状態で川口市内で乗用車を運転し、一方通行道路を逆走した上で、制御困難な時速125キロで交差点に進入。会社役員の男性=当時(51)=が運転していた乗用車と衝突し、外傷性大動脈解離で死亡させた。
被告は事故当日、自動車運転処罰法違反(過失傷害)などで現行犯逮捕された。さいたま地検は現場道路が二輪車を一方通行から除外しているため危険運転致死の条件から外れるとして過失致死で起訴。今年3月に危険運転致死への訴因変更請求が認められた。
さいたま地検の井ノ口毅次席検事は「危険運転致死罪の成立が認められたことについては適正であるものの、検察官の主張が一部受け入れられず、この点については判決内容を精査し適切に対処したい」とコメントした。









