埼玉新聞

 

「組合活動不当に阻害」 JR東労組大宮地方本部の役員の男性 管理者の男性から不当労働行為 300万円の損害賠償を求め訴訟

  • 裁判終了後に記者会見を開いた原告男性=12日午後、さいたま市浦和区

    裁判終了後に記者会見を開いた原告男性=12日午後、さいたま市浦和区

  • 裁判終了後に記者会見を開いた原告男性=12日午後、さいたま市浦和区

 東日本旅客鉄道(JR東日本)労働組合大宮地方本部の役員の男性(44)が、同社管理者の男性から組合活動に関する非難や詮索をされるなどの不当労働行為を受けたとして、同社と男性を相手取り、計300万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が12日、さいたま地裁(鈴木尚久裁判長)であった。被告側は請求棄却を求めた。原告の男性が意見陳述し、「組合の活動が不当に阻害されてはならない。問題行為を不当労働行為と認めてもらうしかない」と述べた。

 訴状によると、男性は2023年10月、管理者の被告男性から呼び出され「何で組合員やっているの」「東労組の思想は革命しかない。考えが古い」などと非難され、不当労働行為を受けたとされる。同社内で不当労働行為が容認されていたとして、同社に対しても損害賠償を求めた。

 第1回口頭弁論では、原告男性や同本部の執行委員らによる意見陳述が行われた。男性らは裁判後に記者会見を開き、「会社は争ってくると思う。私の思いは裁判で明らかにしたい」と話した。

 同本部は原告男性に関する団体交渉を行っていたが、決裂した。団体交渉での同社の対応が不誠実だとして、9月19日に埼玉県労働委員会に不当労働行為の救済申し立てを行っている。

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