草加八潮消防組合は22日、部下の職員に暴言を浴びせたとして、50代の男性課長を減給10分の1(2カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
同組合によると、男性課長は昨年9月に出動した現場で、また今年3月に執務室内で、同じ部下の職員に人格を否定する暴言を浴びせたという。被害職員の相談から調査委員会が設置され、事実が明らかになった。同組合は、男性課長が日常的に暴言を繰り返し、当該部下職員に精神的苦痛を与えたとして処分した。同組合は監督責任として、当該消防署長に文書で訓告の処分を行った。南雲仁消防局長は「消防行政への信頼を失墜させる行為で深くおわびする」とコメントした。