埼玉新聞

 

逃走不審者に妻子3人が殺害…遺族男性の国家賠償請求訴訟、地裁が請求棄却「犯人と認識できていない」

  • 遺族男性の国家賠償請求訴訟、地裁が請求棄却=さいたま地裁

 熊谷市で2015年9月、男女6人が殺害された事件で、県警が不審者の逃走などを周辺住民に知らせることを怠ったためにペルー国籍の男(36)=強盗殺人などの罪で無期懲役=に妻子3人を殺害されたとして、遺族の男性(49)が県(県警)を相手取り慰謝料など約6400万円の支払いを求めた国家賠償請求訴訟の判決が15日、さいたま地裁であった。石垣陽介裁判長(代読・市川多美子裁判長)は「県警に情報提供の義務があったと認められない」として請求を棄却した。

 訴状などによると、原告側は県警が15年9月14日に起きた殺人事件の参考人として、翌15日未明に男を全国に手配したことなどから、「さらに事件が生じる危険を認識していた」と主張。防災無線などで住民に注意喚起しなかったのは、警察権の不行使で違法としていた。男性の妻(41)、長女(10)、次女(7)=年齢はいずれも当時=は16日に自宅で殺害された。

 判決理由で石垣裁判長は、犯行動機が不明なことなどから、15日時点で「原告の妻らの生命や身体に対する危険が切迫していたとは認められない」と指摘。男に具体的な嫌疑がかけられていたわけではなく、「県警が犯人と認識できたとは言えない」とした。

 また、事件の経緯が明らかでなく、「原告の妻らがどうすれば事件を防げたか不明」と説明。当時は防災無線の使用について市と県警の連携ができておらず、「どの程度の情報提供がなし得たか分からず、効果は不明」と述べた。

 男性は判決後に記者会見し、「司法に憤りがある。こういう結果になって悲しいというより怒りしかない」として控訴の意向を示した。

 県警は「判決へのコメントは控える。被害者のご冥福をお祈りし、ご家族にお悔やみを申し上げます」としている。

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