埼玉新聞

 

飲酒強要、下品な言動繰り返す…セクハラと認定 地裁川越支部、元市議に賠償命令 元市議側は即日控訴

  • 判決後に記者会見する女性職員=13日午後、川越市内

 川越市の女性職員が元市議(72)からセクハラを受け、精神的な苦痛を負ったとして、損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁川越支部は13日、元市議にセクハラがあったと認定し、110万円の支払いを命じた。

 元市議は2018年5月、自宅で開かれた酒席で、女性に無理に飲酒を勧めたり、下品な言動を繰り返したとして、同年9月に女性から処分を申し入れられた。翌10月に辞職したが、19年2月、身に覚えはなく名誉毀損(きそん)に当たるとして、女性に損害賠償を求めて提訴。女性が反訴していた。市議会の第三者委員会は18年11月、元市議のセクハラを認定していた。

 判決で斎藤憲次裁判長は、元市議の言動が「女性の意向を無視して飲酒を強要」「発言は性的な意味合いを持ち、女性は不快感を覚えた」などと指摘。名誉を傷つけられたとする元市議の主張には「女性が示した事実は重要部分で真実と認められる」と退けた。

 判決後に会見した女性職員側の坂下裕一弁護士は「われわれが考えた水準から、かなり踏み込んで認定してくれた。非常に満足した判決」と話した。

 元市議側は「証拠に基づく判決とは到底言えない」とコメントを発表し即日控訴した。

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