埼玉新聞

 

損害…病院の元理事らに1億720万円の損賠命令 必要以上の過大報酬、業者に支払う「病院の利益を犠牲に」

  • 【裁判所】さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

    さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

  • 【裁判所】さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

 病院の新設に係る建設用地の取得に関して、仲介した宅地建物取引業者に過大な報酬を支払っていたとして、埼玉医療生活協同組合羽生総合病院(現医療法人徳洲会羽生総合病院)が当時の中川和喜代表理事や大川啓二事務部長、松本裕史院長に対して過払い分の約1億2060万円の支払いを求めた損害賠償請求訴訟の判決が6日、さいたま地裁であり、関根規夫裁判長は原告の請求をほぼ認め、被告らに約1億720万円などの支払いを命じた。

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