埼玉新聞

 

「葬儀10万円」は有利誤認 消費者庁が措置命令

  •  消費者庁=東京・霞が関

     消費者庁=東京・霞が関

  •  消費者庁=東京・霞が関

 消費者庁は18日、貸し切りホールでの葬儀を実際よりも安い値段でできるかのように宣伝したのは、景品表示法が禁じる有利誤認表示に当たるとして、東京都渋谷区の葬儀業「金宝堂」に再発防止などを求める措置命令を出した。テレビコマーシャルでは「10万円台」としていたが、30万8千円以上を提示していた。

もっと読む
ツイート シェア シェア