違法だ…靴下の使用を制限 男性が提訴、国に5千円の賠償命令 靴下10足を調達した男性、少年刑務所に収監中…使用を許可されず 訴訟費用は10分の9を男性負担
2026/09/18/10:03
川越少年刑務所に収監されていた男性受刑者が刑務所で運動を制限されたり、自身で調達した靴下の使用を制限されたなどとして、国を相手取って5万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決が16日、さいたま地裁であった。篠原康治裁判長は、同刑務所が男性の靴下の使用を制限したと認定し、国に対して5千円の損害賠償を命じた。
訴状によると、男性は2023年8~12月、川越少年刑務所に収監されており、以前は東京拘置所に収容。収容中に戸外運動の制限をされ、書籍の購入冊数を違法に制限したり、自身で用意した靴下10足の使用を違法に制限したとして、同刑務所を管理運営する国に対して5万円の損害賠償を求めた。
判決によると、管理されている物品を収容者に渡す許可が出たものには、帳簿に「○許物品」として印が付いている。他の収容施設から刑務所に移ってきた際、管理されていた靴下や衣類などの物品は、検査した上で引き渡しの可否を判断するものや、使用を許可しないものとして品目ごとに分けられていると説明。靴下は他の施設から移ってきたもので「○許物品」の印がなかったため、同刑務所は許可しないものと判断し、男性に渡さなかった。
篠原裁判長は「○許物品に該当しなかったことのみを理由に使用を許可しないと判断したことは、裁量を逸し、尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然とした行為で違法だ」と認定した。他の請求についてはいずれも棄却し、訴訟費用は10分の9を男性の負担とするとした。










