埼玉新聞

 

懲戒処分…さいたま市スポーツ協会の36歳職員 総額3578万円を横領・窃盗した疑い 懲戒解雇 一昨年10月入職、口座管理や決算業務を担当 失踪後に発覚 協会「信頼回復に努める」

  • 【地図】さいたま市桜区

    さいたま市桜区

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 公益財団法人さいたま市スポーツ協会(桜区道場)で使途不明金が発覚し、同協会職員の男(36)が窃盗などの容疑で逮捕された事件を受け、同協会事務局は14日、男を懲戒解雇にしたと発表した。処分は3日付。

 同協会によると、男は7月13日に窃盗容疑で逮捕。8月3日に約367万円を着服した業務上横領で再逮捕され、同24日にさいたま地検が同容疑で起訴した。同26日には約1500万円の業務上横領で再逮捕されている。

 総額約3578万円の窃盗・横領事件へと発展したことを受け、同協会は不正経理防止のための会計事務システムの厳格化やガバナンス体制を強化。協会の信用または名誉を傷つける行為を理由に、男への処分を決めた。

 同被告は2024年10月に入職。失踪した5月15日まで口座管理や決算業務などに携わっていた。

 同協会は「引き続き、捜査機関に全面的に協力していくとともに、不正経理の防止策を確実に実践していくことで、信頼の回復に努めていく」とコメントした。

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