埼玉新聞

 

震災避難者への賠償命令確定 無償提供終了後も住宅退去せず

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 最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は14日、東日本大震災の被災者を対象とする住宅の無償提供終了後も、東京都目黒区の区民住宅に住み続けたとして、区が居住者の女性(72)に賃料など計約820万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、女性の上告を棄却した。女性に全額の支払いを命じた一、二審判決が確定した。

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