埼玉新聞

 

水俣病療養費、相続期限に誤り 未支給1900人の遺族に通知へ

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 熊本、鹿児島両県は14日までに、水俣病の未認定患者に支払う療養費について、支給前に本人が亡くなった場合に遺族らが相続できる期限を、本来は5年だが誤って2年と案内していたと発表した。2年を過ぎ、申請を却下されたケースが複数確認されている。

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