水俣病療養費、相続期限に誤り 未支給1900人の遺族に通知へ
2026/09/14/12:17
熊本、鹿児島両県は14日までに、水俣病の未認定患者に支払う療養費について、支給前に本人が亡くなった場合に遺族らが相続できる期限を、本来は5年だが誤って2年と案内していたと発表した。2年を過ぎ、申請を却下されたケースが複数確認されている。











