埼玉新聞

 

独身偽装で人格権侵害認定 男性に308万円賠償命令

  •  東京地裁

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 知人を介して知り合った男性に独身と偽られた30代女性が、性的関係を結ぶ相手を自ら選ぶ「貞操権」や人格権を侵害されたとして、男性に約1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、人格権の侵害を認め308万円の支払いを命じた。

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