埼玉新聞

 

アカハラ停職、二審も無効 松山大准教授、再び勝訴

  • No Picture
  • No Picture

 監督を務めていた女子駅伝部の部員へのアカデミックハラスメントを理由にした停職の懲戒処分は不当として、松山大(松山市)の大西崇仁准教授(57)が大学に処分の無効確認や損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で高松高裁は10日、一審松山地裁判決に続き処分を無効とし、停職中の賃金など計約133万円を支払うよう命じた。大学側の控訴を棄却した。

 藤田昌宏裁判長は一審判決を踏襲し、懲戒処分が教授会規則や大学の就業規則に抵触する形で、教授会の審議を経ておらず、原告には学長に対する弁明の機会がなかったと認定。処分は手続きに違反があるとした。

 判決によると、大西氏は2019年に部員らの前でダンベルを投げたなどとして、21年に停職45日の懲戒処分を受けた。

 大西氏は判決後の記者会見で「大学はコンプライアンスを守り、より良い松山大にしてほしい」と話した。大学側は「今後の法的対応について検討する」としている。

ツイート シェア シェア